本件SPICEモデルをご使用になる前に、下記の許諾条件をお読み下さい。ご使用になられた時点で下記許諾条件に同意して日清紡マイクロデバイス株式会社(以下「甲」という)とお客様(お客様が属する法人を含み、以下「乙」という)の間で契約が成立したものとさせていただきます。 第1条 (目的) 甲は乙に対し、本件SPICEモデルを本契約書及び同梱のSPICE Modeling Reportに従って使用許諾します。 第2条(定義) (1)本件SPICEモデルの名称 SPICEモデル (2)本件SPICEモデルの使用目的 回路シミュレータを用いて、本SPICEモデルの対応製品、およびそれを搭載するシステムの動作、特性を調査、確認する。 第3条(使用権の許諾) 1.甲は乙に対し、乙が本件SPICEモデルについて、本契約の目的のためにのみ、次の各号に掲げる非独占的、全世界的且つ譲渡不能な権利を許諾 するものとします。 (1)乙が、本件SPICEモデルを使用して甲のICをシュミレーションするための権利。 (2)乙が、本件SPICEモデルを複製・改変及び再配布するための権利。 2.本条における甲から乙への許諾の対価は無償とします。 3.乙は、目的外で本件SPICEモデルを改変、リバースエンジニアリングその他本件SPICEモデルの原姿形状を変更する行為はできないものとしま す。 4.乙は本件SPICEモデルを第三者に譲渡しようとするときは事前に甲の文書合意を得るものとします。 第4条(保証) 1.甲は乙に対し、本件SPICEモデルの特性、品質、瑕疵担保、権利侵害等なんら保証しないものとします。 2.乙は甲に対し、保守サポートを要求することができる。但し、保守サポートの実施及びその結果等、なんら保証しないものとします 3.甲は本件SPICEモデルを予告なくアップデートすることがあります。 第5条(知的財産権) 1.甲は乙に対し、本件SPICEモデルの使用が第三者の知的財産権の実施を必要としないことについて、なんら保証しないものとします。 2.本SPICEモデルについて、発明、考案、意匠の創作、プログラム等の著作に基づく本SPICEモデルの一部、全部または改変物の知的財産権の帰 属は甲に帰属するものとします。 第6条(免責) 甲は乙に対し、本契約に関して直接的又は間接的に発生する逸失利益、拡大損害等も含め、いかなる損害も補償しないものとします。 第7条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の期間中に相手方より開示を受け、又は知り得た相手方の営業上及び技術上の情報を秘密に保持し、相手方の事前の書面 による承諾なしに、これを第三者に開示又は漏洩しないものとします。なお、甲及び乙は、自己の従業員等に対して本条における義務を遵守 させるものとします。 第8条(輸出管理) 1.乙は、本契約に関する製品、試作品、技術資料、技術情報等(以下「取引製品等」という)を通常兵器及び核兵器、生物・化学兵器、ミサイ ル等の大量破壊兵器の開発・製造のため自ら使用せず、また、これらの開発・製造に関連する如何なる第三者に対しても譲渡、移転、又は開 示しないものとします。 2.乙は、取引製品等を輸出する場合、当該取引製品等が外国為替及び外国貿易法等により輸出許可等の許可を要求されている場合には当該許可 を受けて輸出又は提供するものとします。 第9条(反社会的勢力との関係排除等) 1.甲又は乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいう)若しくは業務従事者又は本契約の媒介者 が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。 1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治 活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)である こと 2)反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること 3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 4)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用してい ると認められる関係を有すること 5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること 6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.甲又は乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助長するおそれがないことを誓約します。 3.甲又は乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 1)反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと 2)自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと ① 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること ② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること ③ 相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること ④ 相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること 4.甲又は乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず本契約を解除することができるものとします。この場合、甲又 は乙は相手方に対してその名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。 第10条(譲渡) 甲及び乙は、本契約の権利・義務の全部又は一部を相手方の事前の文書による承諾無しに、第三者に譲渡及び貸与、第三者に移転、第三者の 債権の担保に供しないものとし、また処分しないものとします。 第11条(解約) 甲乙双方共、相手方が次の事由のいずれかに該当するときは、相手方に通知その他何等の手続きを要することなく、本契約を解約できるもの とします。 (1)契約に定める条項に違反し、相当の期間を定めて文書で是正の催告を行っても是正されないとき。 (2)会社解散の決議をしたとき。 (3)差押えを受けたとき。 (4)民事再生法の申請を行ったとき、又は破産若しくは会社更生の申立てを行い又はこれらの申立てを受けたとき。 (5)その他本契約に基づく義務の履行が期待できないと認められる相当の理由があるとき。 第12条 (合意管轄) 本契約に関して訴訟の必要を生じた場合、甲及び乙は東京地方裁判所に対してのみ訴えを提起できるものとします。 第13条(協議解決) 本契約に定めのない事項及び甲乙間に疑義の生じた事項については、その都度甲乙誠意をもって協議し、円満解決するよう努力するものとし ます。 以上